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【ビジュアル版】給与所得者の特定支出控除
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かつて1ケタ程度の適用件数にとどまっていたが,今や1千件台後半で推移する給与所得者の特定支出控除( 所法57の2 )。政府の働き方改革を追い風に,従来よりも利用しやすくなってきた。
サラリーマンの経費計上が可能となる給与所得者の特定支出控除は,昭和62年度税制改正で創設され,給与所得者が通勤費や転居費等の特定支出をした場合に,その特定支出額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは,給与所得者が確定申告によって超過部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる。
平成24年度税制改正により,それまで「給与所得控除額の総額」としていた適用判定の基準を「給与所得控除...
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