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節税保険対策通達 支払保険料の資産計上額等は当初案どおりで確定

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いわゆる節税保険を封じる改正法人税基本通達の内容が確定した。4月公表の改正案では,保険期間が3年以上の定期保険等で最高解約返戻率が50%超の商品に対し,最大で支払保険料に最高解約保険料の90%を乗じた金額を資産計上させることにより,一時の損金として認めないこととしていた。確定版では文言は多少見直されているものの,資産計上額等に変わりはないが……(2頁)。

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