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個人版事業承継税制と同種事業の範囲

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令和元年度税制改正で,個人版の事業承継税制が創設された。先代事業者が医師で後継者が歯科医師といった,先代と後継者の業種が若干異なることもあろうが,医師と歯科医師のように先代と後継者の従事していた事業が同種・類似であれば,本制度の適用対象となる。

本制度は,経営承継円滑化法の認定を受けた者が,平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与や相続等で取得した特定事業用資産(先代事業者の事業の用に供されていた宅地や建物,一定の減価償却資産等)に係る贈与税や相続税の全額の納税が猶予されるもの。

適用要件の一つに,例えば贈与では,「贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特定事業用資産に係る事業に従事し...