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[全文公開] 今週のFAQ(元/9/9)<「居住者」への該当性を巡り争われた事件について>

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№3562 ・6頁の『東京地裁 「居住者」への該当性を巡り争われた事件で納税者勝訴』において,「非居住者」に該当すると判断された代表者A(原告)は,日本・アメリカ・シンガポールなどといった複数の国に滞在していたとのことですが,いずれの国でも申告を行っていなかったのですか。

代表者Aは,シンガポールで,居住者用の納税申告書を用いて納税申告を行い,アメリカで,非居住者用の納税申告書を用いて納税申告を行っていました。日本では,「非居住者」であると認識し,所得税の確定申告を行っていませんでした。

この事件は,日本・アメリカ・シンガポールなどの複数の法人の代表者を務めていた個人が,所得税法上の「居住者」に該当するか否か等を巡り争われたものです。代表者Aは,日本・アメリカ・シンガポールの3か国にそれぞれ年間100日前後滞在していました。

本件は現在,敗訴した国が,東京高裁に控訴しています。