※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 今週のFAQ(元/9/9)<最終的に国等に帰属しない寄附金の取扱い>

( 52頁)

新聞報道で,国や地方公共団体への寄附でも,最終的に特定の団体に交付されるものは,「トンネル寄附」として,全額損金算入できないとありました。根拠条文等を教えてください。

根拠は, 法人税基本通達9-4-4 〈最終的に国等に帰属しない寄附金〉です。

国や地方公共団体への寄附金は,国等に対する寄附金として全額損金算入できますが,特定の団体への寄附金は,一般寄附金として限度額の範囲でしか損金算入できません。

同通達では,形式的には国等に対する寄附金であっても,補助金等として特定の団体に交付されるものは,国等に対する寄附金としての損金算入は認められないとしています。

(S)