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添加物と軽減税率

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10月から消費税の軽減税率制度が導入された。周知のとおり,酒類・外食を除く飲食料品の譲渡等が軽減税率の対象。この飲食料品とは,食品表示法(酒類を除く)に規定するすべての飲食物をいい,食品の加工や保存に使う添加物も含まれる。

実務では,添加物について,同一の商品であっても顧客によって使用目的が食用と工業用に分かれることがあるが,販売側では顧客の用途が食用か否か不明であることなどから,販売する添加物が軽減税率の対象になるのか判断に苦慮しているとの声が多く聞かれる。

この点,軽減税率が適用されるか否かの判定は,販売する事業者が,人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には,顧客がそれ以外の目的で...