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[全文公開] 今週のFAQ(元/12/9)<相続税の節税策に対する裁判>

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相続税の節税策を巡る裁判で納税者が敗訴したようですが( №3570 ),控訴はされていますか。

本件は,被相続人が相続開始直前期において,借入金で取得した賃貸用不動産の相続税評価額が争われた事件です。

通達に基づく評価額とその不動産の取得価額に4倍ものかい離があり,国側は財産評価基本通達6項(評価通達の定めにより評価することが著しく不適当な場合に国税庁長官の指示で評価する定め)に基づき,鑑定評価額で不動産の評価額を算定すべきと指摘していました。

第一審の東京地裁の判決では原告の主張は棄却され,国側が勝訴しましたが,原告は東京高裁に控訴しています。