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[全文公開] 今週のFAQ(元/12/9)<消費税の転売用不動産の用途区分の裁判>

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消費税の個別対応方式における用途区分を巡る裁判で納税者が敗訴したようですが( №3577 ),控訴はされていますか。

本件は,原告(居住用マンション等の中古不動産の買取再販売を主な事業とする上場企業)が取得した入居者付きの中古不動産につき,仕入税額控除で個別対応方式を採用する際の用途区分が争われた事件です。

原告は,中古不動産を転売するまでに入居者から賃貸料収入(非課税)を得るものの,最終的には第三者に転売することを目的としていることから,この中古不動産に係る課税仕入れは「課税売上にのみ要する課税仕入れ」に区分されると主張しました。しかし国側は,賃貸料収入が生じていることなどから,「課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ」に区分されると指摘し,東京地裁もこの国側の主張を認めました。

原告は東京高裁に控訴しています。

(Y)