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インターンシップと学生条項

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新入社員等の採用活動を行うに当たり,インターンシップを実施する企業も多くある。日本の大学生のみならず,外国の大学に在学する学生(外国人大学生)を受け入れることもあるだろう。

来日した一定の外国人の出身国と日本との間で結ばれた租税条約等の中に,いわゆる“学生条項”などがある場合には,その外国人留学生に支払う給与等に係る源泉所得税が免税対象となる。ただし,インターンシップのために来日した外国人大学生は,租税条約等の“学生条項”の適用対象外となる。

“学生条項”における「学生」の範囲は,所得税法等での規定はないものの,一般的には「学校教育法第1条に規定する学校の児童,生徒又は学生」とされており,日本国内...