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電子領収書の保存方法緩和へ 市販のクラウドの利用でも要件充足

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令和2年度税制改正大綱では,請求書等の電子化を推進し企業等の生産性向上を後押しする観点から,電子帳簿保存法の改正を行うこととした。注文書や契約書,領収書などの取引情報の電子データ対応(電子取引)の保存方法について見直す。今後は,「訂正等の事実確認等ができるシステムで電子データの授受・保存を行う方法」,つまり,市販のクラウド会計・経費精算システムを利用する場合にも同法上の保存方法として認められることが示された。これらのシステムを利用する場合には,タイムスタンプの付与等の保存手続きは不要であるという。会社経理の事務負担が税務面においても,軽減されることになる(2頁)。

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