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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」第7回 法人の使用貸借と貸宅地評価,相続税法基本通達17-1の適用範囲

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一(元国税審判官)

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裁決のポイント① 個人が法人に対して土地(宅地)を貸し付けた場合,使用貸借であって,無償返還届出書が提出されず,権利金の認定課税が行われていないとしても,相続税評価においては,借地権の目的となっている土地として評価する。② 相続人が当初申告で選択した各相続人の相続税のあん分割合に関する端数調整(相続...