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[全文公開] 今週のFAQ(2/1/13)<仮想通貨の評価方法の届出>

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№3579 ・4頁で,個人が令和元年に仮想通貨を新たに取得していない場合でも,所得税の確定申告期限までに評価方法の届出が必要ですか。

令和元年度税制改正により,仮想通貨の評価方法については,総平均法が法定評価方法とされました。

評価方法を選定する場合には,仮想通貨を新たに取得をした日又は従来取得している仮想通貨と種類が異なる仮想通貨を取得した日の属する年分の確定申告期限までに,仮想通貨の評価方法を選定した届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。この届出により評価方法を選定しなかった場合には,総平均法により評価することとされます。

ご質問にあるとおり,平成31年4月1日において既に仮想通貨を有している場合は,平成31年4月1日にその仮想通貨を取得したものとして,令和元年分の確定申告期限までに届出書を提出する必要があります。