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第一類医薬品と医療費控除

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医療費控除の対象となる医薬品とは,①薬機法上の「医薬品」であり,かつ,②「治療又は療養に必要」なものであるから,ドラッグストア等で薬剤師から説明を受けて購入した市販薬であっても,①②を満たさなければ控除対象にならない( 所法73 ②, 所令207 二, 所基通73-5 )。

副作用の発生リスクが高い等のため,薬剤師の情報提供がなければ購入することができない市販薬は,「第一類医薬品」に分類され,①薬機法上の「医薬品」に該当するが,薬剤師の情報提供があるにすぎず,納税者の症状を診察しているわけではないから,直ちに②「治療又は療養に必要」であったと判断することはできない。

例えば,「第一類医薬品」である(a)頭痛薬...