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役員退職給与 社保料削減の反作用
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実務上,役員退職給与の税務上の過大性を判断する際に功績倍率法を用いることが一般的だ。同方法は退職役員の最終報酬月額を基礎として役員給与の適正額を算出する仕組みだが,この最終報酬月額は,定期同額給与の額が該当し事前確定届出給与等の額は加味しないという。
功績倍率法は一般的に用いられる方法
役員に支給した退...
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