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学ぼう! 経理マンのための源泉所得税入門 第10回 現物給与の取扱い(2)

 税理士 堀腰 三知男

引き続き、給与の支給がいわゆる現物給与といわれる金銭以外の物や権利、経済的な利益で行われた場合の取扱いについて解説いたします。

Ⅱ 具体的な現物給与の課税上の取扱い

その1 課税しない経済的利益①(記念品等の支給)

1 永年勤続者への記念品等の支給(所基通36-21)

イ非課税の要件永年勤続表彰に当たり、記...