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[全文公開] 今週のFAQ(2/1/20)<組織再編成の行為計算否認を巡る事件の状況>

( 52頁)

№3585 ・10頁の『東京高裁 組織再編成の行為計算否認を巡る事件で一審に続き国が勝訴』について,敗訴した納税者は,最高裁に上告していますか?

最高裁に上告及び上告受理申立てを行っています。

この事件は,自動車部品の製造・販売を行う会社(控訴人・東証1部上場)と国との間で, 法人税法132条の2 〈組織再編成に係る行為又は計算の否認〉の適用の是非等を巡り争われたものです。

東京高裁は,一審の東京地裁の判断( №3567 ・6頁)と同様に,納税者が行った合併は,形式的には適格合併の要件は満たすものの,適格合併において通常想定されない手順・方法に基づくもの等であり,未処理欠損金の引継ぎによる税負担の減少以外の合理的な目的もないため, 法人税法132条の2 のいわゆる不当性要件に該当すると判断しました。