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[全文公開] 資料 共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例等(令和2年1月14日・国税庁)

( 46頁)

(令和2年1月14日・国税庁)

<参考>タックスアンサー

【所得税】№1907:個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

[令和2年1月1日現在法令等]

私は,ドラッグストアで商品を購入する際に,同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは,次回以降の買い物の際に,1ポイント1円に換算して,決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。

その後,そのポイントを商品購入の際に使用しましたが,私が取得又は使用したポイントについて,所得税の確定申告は必要になりますか。

原則として,確定申告をする必要はありません。

(説明)

〇 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については,原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。

〇 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては,そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので,こうしたポイントの取得又は使用については,課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

(注)  ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては,通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので,そのポイントを使用した場合には,その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上,総収入金額に算入します。

<参考>

ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりですが,ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など,所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には,

  • ① ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法

    ② ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに,ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法

のいずれかの方法により,所得金額及び所得控除額を計算してください。

個人事業者の方が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱いについては,次の資料をご確認ください。

・企業発行ポイントの使用に係る経理処理

・共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例 (※前掲)

・事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方 (※後掲)

所法3436

【消費税】:事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

[令和2年1月1日現在法令等]

事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方を教えてください。

事業者が商品を購入した際,その取引(課税仕入れ)について仕入税額控除を行うこととなりますが,商品購入時にポイントを使用した場合,消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は,

  • ① ポイント使用が「対価の値引き」である場合には,商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額)

    ② ポイント使用が「対価の値引きでない」場合には,商品対価の合計額(全額)

となります。

なお,商品購入時に発行されるレシートには,ポイント使用の態様に応じて「課税仕入れに係る支払対価の額」が表示されていると考えられますので,商品を購入した事業者においては,レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません。

(注1)  消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには,区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。

そのため,例えば,次のように,日々の記帳段階から取引を税率ごとに区分経理しておくことが考えられます。

①のケース(値引き)
  消耗品費(8%対象)   530円  / 現金  1,069円
  消耗品費(10%対象)   539円

②のケース(値引きでない)
  消耗品費(8%対象)   540円  / 現金  1,069円
  消耗品費(10%対象)   550円  / 雑収入(消費税不課税)  21円
(注2)  コンビニエンスストア等が実施している即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は,商品対価の合計額が変わるものではありません。

このため,事業者が商品を購入した際に,即時充当による消費者還元を受けた場合には,商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります(②のケースと同様)。

(注3)  共通ポイント制度を利用する事業者及びポイント会員の一般的な処理例については, 「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」 (※前掲)をご参照ください。

消法30