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[全文公開] 国税通則法施行令の一部を改正する政令要綱(政令第120号)

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1  再調査の請求等に係る口頭意見陳述等について,映像等の送受信による通話の方法を定めることとする。(第31条の3,第33条の3関係)

2  その他所要の規定の整備を行うこととする。

3  この政令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年1月1日から施行することとする。(附則第1項関係)