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[全文公開] 消費税法施行令等の一部を改正する政令要綱(政令第114号)

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一 消費税法施行令の一部改正(第1条関係)

1  樹木採取権を調整対象固定資産の範囲に加える等の見直しを行うこととする。(消費税法施行令第5条,第6条関係)

2  外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について,次の見直しを行うこととする。

(1) 輸出物品販売場の許可の区分に非居住者に対して譲渡する物品に係る免税販売の手続(以下「免税販売手続」という。)が自動販売機によってのみ行われる市中輸出物品販売場(以下「自動販売機型輸出物品販売場」という。)を加え,一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができるものとして一定の基準を満たし,国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものをいう。)のみを設置する販売場であること等の一定の要件を満たしている場合について許可する。(消費税法施行令第18条の2関係)

(2) 自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者の承認要件等を定める。(消費税法施行令第18条の5関係)

(3) その他所要の措置を講ずる。

3  高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例の対象となる調整対象自己建設高額資産は,当該調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額,特定課税仕入れの支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額が1,000万円以上であるものとする。(消費税法施行令第25条の5関係)

4  仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲等について,次のとおり定めることとする。(消費税法施行令第50条の2,第53条の2~第53条の4関係)

(1) 居住用賃貸建物について住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分を当該居住用賃貸建物の構造及び設備の状況その他の状況により合理的に区分しているときは,その明らかな部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額について,仕入税額控除制度を適用しない。

(2) 居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合には,当該自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当することとなった日の属する課税期間以後の課税期間における課税仕入れ等の税額について,仕入税額控除制度を適用しない。

(3) 課税賃貸割合及び課税譲渡等割合の計算方法を定める。

(4) 納税義務の免除を受けないこととなった場合に,居住用賃貸建物について高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例の適用を受けるときは,その納税義務の免除を受けないこととなった日を居住用賃貸建物の仕入れ等の日として,居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整を行う。

(5) 上記(1)又(2)により仕入税額控除制度を適用しないこととされた場合には,その適用しないこととされた部分についてのみ,居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整を行う。

5  法人の確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける場合における中間申告書の提出期限及び書類等の保存期間等について所要の整備を行うこととする。(消費税法施行令第63条の2関係)

6  その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第145号)の一部改正(第2条関係)

法人の確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける登録国外事業者が保存すべき請求書等の写しの保存期間について所要の整備を行うこととする。(消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第6条関係)

三 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)の一部改正(第3条関係)

適格請求書の交付義務が免除される卸売市場の範囲について,中央卸売市場又は地方卸売市場その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場(農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)とすることとする。(消費税法施行令等の一部を改正する政令第1条関係)

四 施行期日

この政令は,別段の定めがあるものを除き,令和2年4月1日から施行することとする。