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[全文公開] 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱(政令第122号)
( 27頁)
1 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の条項移動に伴う規定の整理を行うこととする。(第33条の2関係)
2 この政令は,令和2年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)
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