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元国税審判官が厳選セレクト 実務家が知っておくべき「最新 未公表裁決」 第14回 「相続についてのお尋ね」に一部の相続財産を記載せず基礎控除の範囲内である旨回答したが,重加算税を賦課できないと判断された事例

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

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裁決のポイント「相続についてのお尋ね」に,請求人及び同人の姉の取得した財産の一部を記載せず,基礎控除の範囲内である旨を記載して返送し,申告期限内に相続税の申告書を提出しなかった事案において,「お尋ね」文書の性質,一般の納税者の認識を検討して,直ちに「意図的に」虚偽の記載をして提出したとまで認められな...