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[全文公開] フリーランス等の持続化給付金の所得区分

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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少した場合に,個人事業者に最大100万円が支給される持続化給付金(以下,給付金)。事業所得者だけでなく,本業の収入を雑所得や給与所得として確定申告をしているエンジニアなどのフリーランス等(会社と雇用関係があるサラリーマン等は対象外)も給付対象とされたところ,本業の収入に係る所得区分に応じて,受け取った給付金の所得区分も異なることになる。

雑所得の金額は,「雑所得に係る総収入金額等-必要経費等」であり,本業の収入に付随する形で生じた給付金収入も“雑所得に係る総収入金額”に含まれる。このため,本業の収入を雑所得として確定申告をしている場合は,給付金も雑所得となる。本業の収入を事業所得として確定申告をしている者も同様に,“事業所得に係る総収入金額”に給付金が含まれるため,「本業収入+給付金収入-必要経費」が雑所得や事業所得の金額となり,収入より必要経費が多く赤字となれば,給付金にも課税は生じない。

本業の収入を給与所得として確定申告をしている場合では,給付金は労務等の対価としての性質を有しない一時所得に区分される(「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」・新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 問9)。

このため,本業の収入に係る給与所得の金額(「給与等の収入金額-給与所得控除額」)+給付金に係る一時所得の金額(「一時所得に係る総収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円」×(1/2))が課税対象となり,本業の収入に係る給与所得や給付金に係る一時所得の金額によって,課税が生じ得ることになる。