※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
カタログの「総額表示」の対応
( 53頁)
4月1日から7年半ぶりに消費税の「総額表示」が再開する。店頭の商品の値札だけでなく,商品を紹介するカタログ等も総額表示の対象だが,値段の表記を変えるためだけに店頭に並んでいるカタログを必ずしも刷り直す必要はなく,様々な形での対応が認められる。
総額表示は,消費者に商品の販売やサービスの提供を行う場合に,値札やチラシ等であらかじめ消費税額を含めた税込価格を表示すること(消法63,右記参照)。平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は,表示する価格が税込価格と誤認されないための措置を講じていれば総額表示を要しないが(消費税転嫁対策特別措置法10),同日をもって同法は失効するため,4月1日か...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします