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[全文公開] 今週のFAQ(3/9/20)<自社でシステム開発を行っている場合の電帳法の要件確認>

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JIIMAが,民間企業が販売する電子取引ソフトや電子書類ソフトについて,電子帳簿保存法の要件を充足するか認証する制度を始めたそうですが,自社でシステムを開発している場合の確認はどうすればよいのでしょうか?

電子帳簿等保存制度を利用するため,各企業等において受託開発されるシステムや自社開発のシステムを対象に,電子帳簿保存法における要件適合性に関する事前相談窓口が,国税局や税務署などに設けられています。

例えば,東京国税局,大阪国税局及び名古屋国税局は「調査開発課 電子帳簿保存法担当」が窓口となります。

また,税務署であれば法人課税部門又は個人課税部門が窓口となります。