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[全文公開] 今週のFAQ(3/9/20)<試験研究費の解釈に関するFAQ>

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令和3年度改正により研究開発税制が大きく変わりました。7月21日に公表された通達の趣旨説明では,「試験研究の意義」や「試験研究に含まれないもの」などについて解説が行われていますが,他に,実務の参考となる資料等はありますか?

経済産業省がHPで公表している「研究開発税制の概要と令和3年度税制改正について」に「試験研究費の解釈に関して,よくある質問」が掲載されています。具体的な問は次の通りです。

<Q1>自社工場において,熟練工が手作業で行っていた工程を,独自のアルゴリズムを構築し,実装するためのソフトウェアやロボットを開発した場合,その開発に要した費用は税制の対象になりますか?

<Q2>企業の財務分析や経営管理を便利にするサービスを開発しています。開発行為は税制の対象になりますか?

<Q3>顧客のインターネットアクセスを自動で解析し,顧客に最適な商品提案を行うためのソフトウェアを開発していますが,税制の対象になりますか?

<Q4>自社の製品開発について,試作品は完成したものの,その後,量産化・実用化に向けて,開発研究を進めています。会計基準上は,「製品を量産化するための試作」は「研究・開発」に含まれない例として掲げられていますが,この場合の開発研究に要した費用は,税制の対象になりますでしょうか?

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