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インボイスの再交付

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令和5年10月1日から導入されるインボイス制度における適格請求書(インボイス)の様式は,法令等で定められていない。一定の事項が記載された書類(請求書・納品書・領収書・レシート等)であれば名称を問わずインボイスとして認められる(新消法57の4①,インボイス通達3-1)。また,一の書類ですべての記載事項を満たす必要はなく,複数の書類を合わせて一のインボイスとすることもできる。

このように,一口に“インボイス”と言っても書類の名称や書類の組み合わせパターンが様々であるため,これまで以上に取引との相互関係を明確にしながら書類の管理や保存が求められることになりそうだ( №3669 )。

ところで,仕入側がインボ...