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簡易課税制度とインボイスの保存

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令和5年10月1日からインボイス制度が導入される。原則として,適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存等をしている場合に限り仕入税額控除が認められ,免税事業者や適格請求書発行事業者として登録を受けていない事業者からの課税仕入れは仕入税額控除の対象にならないなど,従来からの仕入税額控除の方式が大きく変わることになる。

この点,中小事業者の事務負担に配慮する観点から設けられている「簡易課税制度」は,インボイス制度導入後も特段変わらない。同制度は,事業者(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限る)の選択により,売上げに係る消費税額に,事業の種類の区分に応じて定められたみなし仕...