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スキャナ保存の仕入税額控除と帳簿記載

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令和3年度改正で抜本的に要件が緩和されたスキャナ保存制度(電帳法4③)。スキャナで読み取った請求書等に係る電磁的記録を保存していれば,紙の請求書等の保存がなくとも消費税の仕入税額控除ができるが,この際,帳簿へのやむを得ない理由等の記載は不要だ。

同制度は,取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除く)について,書面による保存に代えて,一定の要件の下でスキャン文書による保存を認めたもの。

現行の区分記載請求書等保存方式において,消費税の仕入税額控除の要件を満たすには,原則,紙の請求書等の保存が必要だが,同制度により取引先から受け取った請求書等に...