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アーンアウト条項付株式と収益計上時期

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M&Aが行われる際に,いわゆるアーンアウト条項が設定された株式譲渡契約を締結することも少なくない( №3591 ・7頁)。アーンアウト条項付株式の“調整金額”の収益計上時期は,契約内容等によって異なるものの,その調整金額を受領することが確定した「目標達成時」の属する事業年度が基本となるようだ。

アーンアウト条項は,M&Aが行われる際に,売主と買主の間で,株式の譲渡対価の合意が得られなかった場合等に設定される。譲渡契約の締結後に所定の目標を達成することで,その目標の達成の都度,株式の譲渡対価の一部が“調整金額”として支払われる仕組だ。

法人税法上,有価証券(株式)の譲渡益は,「譲渡契約日」の属する事業年...