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使用人兼務役員の打切支給と退職所得

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退職金には,退職時に支給するものだけでなく,在職者に対する打切支給と呼ばれるものがある。使用人が使用人兼務役員に昇進後,さらに専務,常務取締役等への昇進で使用人の地位を有しなくなった場合に支給される使用人部分の退職金も打切支給の1つ。この場合の退職金は,所得税法上,退職所得に該当する。

退職所得とは,退職した事実に基因して一時に支給される給与のことだが( 所法30 ①, 所基通30-1 ),打切支給の場合でも,一定のケースでは給与所得ではなく,退職所得に該当することとされており,ここには使用人から役員昇進時に使用人部分の退職金を支給する場合が含まれる( 所基通30-2 )。

使用人としての職制上の地位を有する...