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改ざん防止措置とクラウドサービス等

( 69頁)

令和4年度税制改正大綱では,電子取引について引き続き書面保存を認める宥恕措置が示されたが,令和6年以降は,一定の保存要件を満たす形で電子データ保存が必須となる( №3684 ・2頁)。保存要件の一つとされる改ざん防止措置のうち,「訂正削除履歴が残るシステム等の利用」は,クラウドサービスやEDI等を利用していることが前提となる。

電子取引のデータ保存では,改ざん防止措置として,①タイムスタンプが付された後の授受,②速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後,速やかに)タイムスタンプを付す,③訂正削除履歴が残るシステム等の利用,④訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け,のいずれかを行う...