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特定口座とスマホ申告

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令和3年分の確定申告では,スマートフォン専用画面の対象所得が,従来の給与所得,雑所得,一時所得に加え,新たに特定口座内の上場株式等の譲渡所得・配当所得等が対象となる。これにより,例えば,令和3年中に給与所得と特定口座内の株式譲渡所得がある(事業所得など他の所得はない)者は,スマホのみで確定申告が完結する。

特定口座は源泉徴収あり(源泉徴収口座)を選択することで,同一口座内の譲渡所得と配当所得等は自動的に損益通算や源泉徴収されるため,確定申告は不要となる(措法37の11の5①等)。ただ,源泉徴収口座であっても,他の証券会社の特定口座内の譲渡・配当所得等を相殺する場合や,当年分の譲渡損失を翌年以後3...