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年間の海外コンサル料と内外判定

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新型コロナウイルス感染症拡大の影響で海外出張等が制限され、年間契約している海外のコンサルタントからはWeb会議システム等を通じてサービスを提供してもらうことがほとんどだろう。消費税法上、コンサル料が仕入税額控除の対象となるには、まず契約内容の 主目的 が「電気通信利用役務の提供」に該当するか否かを検討する必要がある。

役務の提供に係る支払対価が仕入税額控除の対象となるには、内外判定により国内取引に該当することが必要だ。内外判定の基準は、原則、“提供が行われた場所”であるが、インターネット等を介し国境を越えて行われる「電気通信利用役務の提供」に該当するものは、例外的に“提供を受ける者の所在地”となる(...