※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 今週のFAQ(4/8/8)<インボイスのシステム改修費用と修繕費>

( 68頁)

令和5年10月1日からスタートするインボイス制度に向けて、自社システムの改修を予定しています。インボイス制度導入に伴うシステム改修費用の処理に関する記事はありますか?

№3550 ・31頁の『インボイス制度のシステム改修費用』で紹介しています。

インボイス制度の導入に伴うシステム改修は、軽減税率制度の実施と同様に、消費税法改正に伴う必要な改修であるため(国税庁ホームページ:消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて)、その改修部分が、作業指図書等で明確になっていれば、「修繕費」として損金算入できるものと考えられます。ただし、インボイス制度とは無関係の新たな機能の追加や機能の向上等に係る部分の費用は、「資本的支出」として資産計上することが必要となるため、作業指図書等で消費税法改正に伴う必要な改修である旨を残しておくことが肝要といえるようです。

(S)