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インボイスと国外事業者の仕入れ

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仕入税額控除は、国内で行う課税仕入れについてのみ適用することができるため、国外事業者からの仕入れも、内外判定により国内取引に該当するものであれば、仕入税額控除の適用が可能だ。ただ、令和5年10月1日に導入されるインボイス制度では、現行で国内取引に該当する取引であっても、売手が日本で適格請求書発行事業者の登録を受けた国外事業者でなければ、仕入税額控除の適用を受けることができない。

インボイス制度では、原則として、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となり、ここでの請求書等とは、適格請求書発行事業者から交付されたものでなければならない(新消法30①⑦)。たとえ売手が国外事...