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[全文公開] 今週のFAQ(4/8/29)<振込手数料相当額の適用税率>

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銀行振込で販売代金が支払われる際に振込手数料相当額が差し引かれて口座に振り込まれることがあります。この振込手数料相当額を売手が負担し“売上値引”と整理する場合、たとえ飲食料品等の譲渡に係る振込手数料相当額であっても標準税率(10%)を適用して処理することになるのでしょうか。

販売代金に係る振込手数料相当額を売手が負担する場合、その振込手数料相当額は、①買手からの役務提供の対価、②買手による支払手数料の立替払い、③売上値引のいずれかと整理することができます( №36823715 )。

販売代金から差し引かれた振込手数料相当額を“売上値引”と整理し、売上に係る対価の返還等として処理する場合、振込手数料相当額に係る消費税率は元の取引に適用された税率に準ずることになります。したがって、標準税率が適用される課税資産の譲渡等に係るものは「標準税率(10%)」、飲食料品など軽減税率が適用される課税資産の譲渡等に係るものは「軽減税率(8%)」を適用して処理することになります。