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[全文公開] 今週のFAQ(4/8/29)<返還インボイスのメールでの対応>

( 44頁)

インボイス制度下において、売手負担の振込手数料相当額を売上値引と整理した場合は売手に対して適格返還請求書の交付義務が課されます。 №3715 ・46頁の資料21では「返還インボイスの交付について、記載事項をメールで送付することや、一定の期間(月単位、年単位)をまとめて交付することも可能である」とありますが、メールで対応する場合は具体的にどのような文面を交付すればよいのでしょうか。

例えば、以下のような文面を送付することでの対応も可能です( №3682 )。

 ○月○日付の請求に関して□月□日に19,120円のお振込みを確認いたしました。

なお、請求書記載の20,000円との差額880円(消費税10%)については、振込手数料相当額として○○の価格からの値引きとします。

(株)○○○○

登録番号T123456…

(M)