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通算グループ加入時の中間申告

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令和4年4月1日からスタートしたグループ通算制度。3月決算法人は近く、通算制度下で初の中間申告を迎える( №3716 )。通算制度は個別申告であるものの、通算親法人の事業年度と同じ期間が通算子法人の事業年度となる( 法法14 ③)。そのため、通算親法人と事業年度が異なる子法人が通算グループに加入した場合、中間申告期は通算親法人と同じになることに留意したい。

前期実績に基づく予定申告を行う場合、中間申告額の計算は、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに“中間期間の月数”を乗じて求める(法法71①一)。中間期間とは、その事業年度開始の日から6か月を経過した日(6月経過日)の前日までの期間を...