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[全文公開] 今週のFAQ(4/9/19)<日本とコロンビアの租税条約>

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最近、締結・発効した租税条約を教えてください。

日本とコロンビア共和国との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約」が結ばれ、令和4年9月4日に発効しました。源泉所得税については、令和5年1月1日から適用されます。

配当、利子及び使用料については、原則、下表のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税が軽減・免除されます(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(日コロンビア租税条約)」)。

  我が国の所得税法 条約
配当 20% 免税(年金基金受取)*
5%(議決権保有割合20%以上・保有期間6月以上)*
10%(その他)*
利子 15%(公社債等)
20%(貸付金)
免税(政府、金融機関間、年金基金受取等)
10%(その他)
使用料 20% 2%(設備)
10%(その他)
内国法人が支払う配当で、その内国法人の課税所得の計算上控除される配当については、15%の限度税率が適用されます。

(Y)