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研究開発税制のOI型と相手方の確認

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研究開発税制のうち、大学等との共同研究や委託研究を行う場合等に係る試験研究費を対象とした特別試験研究費税額控除制度(OI型)では、支出した費用について相手方と第三者の確認を受ける必要がある( 措法42の4 ⑦等)。経済産業省が今年7月に公表した「(令和3年度版)特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」で確認の内容等が明確化された。

OI型で大学等との共同研究等を行う場合、相手方(大学等)から、特別試験研究費の額が実際に共同研究等に要した費用であって申告法人が契約又は協定等に基づき負担したものであることについて確認を受ける必要がある。加えて、その額が関係法令に照らして適正であること等について第三者(税...