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青色申告の65万円控除と届出書

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青色申告を行う個人事業者が青色申告特別控除の「65万円控除」を適用するには、①「e-Taxで所得税の確定申告書及び青色申告決算書の電子データを提出する」、又は②「仕訳帳及び総勘定元帳を優良な電子帳簿として備え付け、保存する」のいずれかが必要だ( 措法25の2 ④、 №3688 )。①又は②の要件を満たさない場合、控除額は最高55万円となる(貸借対照表等を添付して期限内申告等が必要)。

令和4年分の所得税から上記の要件②により65万円控除の適用を受ける場合、その確定申告期限である令和5年3月15日までに、所轄税務署長に「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税...