※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
年末調整時に共働きでも適用できる所得金額調整控除の適用漏れが散見
( 01頁)
平成30年度改正で給与所得控除の縮減に伴い創設された所得金額調整控除。給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、子ども・特別障害者等を有する場合は最大15万円の所得控除が可能だが、年末調整時において所得金額調整控除の適用漏れが目立つようだ(8頁)。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします