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【ビジュアル版】インボイス施行日をまたぐ取引に係る請求書

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インボイス制度は令和5年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用される。施行日において登録を受けていない事業者が、令和5年10月1日をまたぐ一定の期間の取引を行った場合、請求書等を複数枚に分けて交付するなどの対応が必要になる。

令和5年9月16日から同年10月15日の取引に係る請求書等を10月30日に交付するケースを前提に、“売手の対応”を整理すると次のとおりとなる。

登録日が令和5年10月1日の場合

登録日以後の課税資産の譲渡等について適格請求書を交付することとなるため、原則は、課税資産の譲渡等を登録日前(令和5年9月16日~9月30日)・登録日以後(令和5年10月1日~10月15日)に区...