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新幹線オフィス車両と給与課税

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テレワークを行う従業員の中には、会社から緊急の業務命令を受け、勤務時間の途中から出社することもあるだろう。既報のとおり( №3727 )、労務の提供地が本社等の従業員に係る自宅―本社間の交通費は、出張旅費とならないので非課税限度額を超える部分は給与課税される。ただ、緊急の移動中に業務を行う目的で新幹線の“オフィス車両”を利用し、その料金を会社が負担した場合、一定の要件を満たせば、給与課税されないという。

オフィス車両とは、一部新幹線(東海道、東北、北海道等)に、通話やWeb会議などが行える座席が設置されている車両のこと。通常の席料から追加料金なしで利用でき、PC用の間仕切りなどの便利ツールを無料で借...