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相続税の延滞税の特則と加算税
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税務調査で指摘等を受けて修正申告を行う場合には、追加で納付する税額とともに、延滞税と過少申告加算税を納付することが基本だ。この点、相続等で財産を取得した者が、一定の事由により修正申告等をしたことで納付する相続税額には、延滞税と過少申告加算税のいずれも課せられないことになる。
相続税法では、延滞税の特則として、相続等で財産を取得して期限内申告を行った者に一定の事由が生じた場合、修正申告等により追加で納付する相続税額の延滞税が免除されることになっている。一定の事由には、例えば、期限内申告書の提出期限後に、他の者が贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかったものがあることを知った場合...
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