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テナントの内装工事と耐用年数

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営業方針やレイアウトの変更等に伴い、店舗や事務所等として賃借しているテナントの内装工事を複数回にわたって行うことがある。2回目以降の内装工事によって施された造作は、初回の造作とまとめて、耐用年数の見積りをやり直す必要があるという。

賃借物件(建物)に対して行った造作の費用は、建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった耐用年数によって償却する。同一の建物に対して複数の造作が行われる場合は、造作の種類ごとに耐用年数を見積るのではなく、全ての造作をまとめて一の資産として見積ることとしている( 耐通1-1-3 )。

ここで“一の資産”としてまとめる対象となるのは、同一の建物に対...