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[全文公開] 今週のFAQ(5/4/10)<京都市の“空き家税”>

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一部報道で、京都市で空き家に対する新たな税金が創設されたとありました。詳細を教えてください。

京都市では、法定外普通税として「非居住住宅利活用促進税」が新設されることになりました(総務省「京都府京都市『非居住住宅利活用促進税』の新設」令和5年3月24日)。条例施行日(予定)は、令和8年以降(市規則で定める日)とされています。

【非居住住宅利活用促進税の概要】
課税団体 京都府京都市
税目名 非居住住宅利活用促進税(法定外普通税)
課税客体 市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地に住所を有する者がないもの)
課税標準 ・家屋価値割:非居住住宅に係る固定資産税の課税標準となるべき価格

・立地床面積割:非居住住宅の敷地の用に供されている土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を当該土地の地積で除して得た額に当該非居住住宅の各階の床面積の合計面積を乗じて得た額

納税義務者 非居住住宅の所有者
税率 ・家屋価値割:0.7%
・立地床面積割:家屋価値割の課税標準が 700万円未満である場合       0.15%
                    700万円以上900万円未満である場合  0.3%
                    900万円以上である場合       0.6%
徴収方法 普通徴収
収入見込額 (初年度)約8.6億円(平年度)約9.5億円
非課税事項

・免税点:家屋価値割の課税標準となるべき額が20万円(条例施行後5年間は100万円)に満たない非居住住宅

・課税免除:次に掲げる非居住住宅

① 事業の用に供しているもの又は当該年度の賦課期日から起算して1年を経過する日までに事業の用に供することを予定しているもの

② 賃借人の募集又は販売を開始した日から起算して1年を経過していないもの 等

徴税費用見込額 (導入前)約4億円(年間)約2億円
課税を行う期間 条例施行後5年を目途に見直し規定あり

(Y)