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サブリースの賃借料と消費税

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不動産会社等が、マンションやビルなどの物件をオーナー から一括で借り上げて第三者に転貸するサブリース。転貸目的でサブリース会社(賃借人)がオーナー(賃貸人)に支払った賃借料でも、契約内容が一定の要件を満たせば消費税が非課税となる。

消費税法上、契約で物件を住宅として貸し付けることが明らかな場合の賃借料は、非課税となる( 消法6 、別表第1十三)。非課税となる住宅用建物の範囲には、賃借人と賃貸人の契約で“住宅として転貸”することが明らかなケースも含まれる( 消基通6-13-7 )。

例えば、オーナーA(賃貸人)が所有する物件Xを、サブリース会社B社(賃借人)が一括で借り上げ、個人C(転借人)に転貸するケースを...