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賃上げ税制 所得税法上の非課税手当も一定の場合は対象に

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これまで抜本的な改正が続いた賃上げ促進税制。同税制の対象となる「給与等」とは、 所得税法28条 1項に規定する給与等を指し、原則、給与所得として課税対象となるものが該当するため、所得税法上、非課税となる通勤手当や宿直手当などは「給与等」に含まれない( 措法42の12の5 ③三)。

ただ、継続適用の要件を満たし...