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R5改正 暦年課税における贈与税額控除不足額の還付の有無

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令和5年度改正では、令和6年1月1日以後の暦年課税における相続開始前の贈与の加算期間が3年以内から7年以内に延長された。経過措置により、令和9年以降、加算期間が順次延長されるが、改正後も、加算対象となった贈与財産に係る贈与税額については、「贈与税額控除」を適用することで相続税額の計算時に控除できるこ...